【給特法】(1)教育職員にはなぜ残業手当がないのか?

世の中には「サービス残業」が蔓延(まんえん)していますが、残業をしたら法規上は「残業手当」(時間外手当)をもらえます。しかし、学校の教育職員には法規上「残業手当」は払われません。これは何故でしょうか?
実は、昭和46年に施行された法律で、「国立及び公立の義務教育諸学校の教育職員の給与に関する特別措置法」(給特法)というのがあります。そこで時間外・休日労働の超過勤務手当てをなくしたわけです。この法律では、概ね次のようなことが定められています。

超過勤務手当制度は教職員にはなじまないとして、労基法の例外的運用として、36協定(注)を結ばずに限定された部分的超勤をさせることができるかわりに、一律4%の調整額を支給する。

正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、文部大臣が人事院と協議して定める場合に限るものとする。…教職員の健康と福祉を害することのないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない。

(注)「36協定」・・・労働基準法第36条に基づく使用者と労働者の協定。使用者は、労働組合(または労働者の代表)と書面による協定をし、これを行政官庁に届け出ることによって、労働時間を延長するか休日に労働させることができる。


 一見、4パーセントと引き換えに超過勤務が命じられそうですが、同時に出された文部省(当時)訓令があります。その中には、次のように書かれています。

教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行ない、原則として時間外勤務は命じないものとする。
教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

生徒の実習に関する業務
学校行事に関する業務
学生の教育実習の指導に関する業務
教職員会議に関する業務
非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
  ↓
「三」をのぞく4つがよく言われる限定4項目です。
(「三」は、大学の実習がイメージ)


 つまり「時間外勤務は命じない」のが「原則」ですから、「4パーセントもらっているのだから残業は当然」というのは間違いです。しかも「臨時又は緊急にやむを得ない必要があるとき」とありますから、たとえば学校行事であっても事前に分かっているものは限定4項目にあたりません。では、そういう場合はどうしたらいいのでしょう?管理職採用試験用の本を見ても、その場合は勤務時間の割り振りが必要になると書いています。また教育職員以外の場合は割増賃金の支払いが必要です。

 
*用語まめ知識* 休みでも随分違う「週休日」「休日」「休業日」
 教職員が何となく同じように考えているのが、「週休日」と「休日」。それでも、法規上の捉え方は随分違います。

 「週休日」・・・・・・・大体「土曜」・「日曜」のこと
 
◆「休日」・・・・・・・・「祝日」・「年末年始の休日」のこと

「週休日」は給与の支払い対象ではないですから完全に休みになる日「休日」は給与が支払われているが勤務が命じられていない日、という考え方になります。「週休日」に勤務する場合には勤務の割り振りが必要になり、「休日」に勤務した場合には「休日代休制度」があり、代休日に勤務する必要はありまん。

ちなみに、長期休業(夏休みなど)中の「休業日」は、上記の「週休日」、「休日」を除くと、勤務時間が割り振られた日になります。

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