【給特法】(2)特殊業務手当の不思議??

休日や時間外に勤務した時に支給されるのが、「特殊業務手当」。その中で、もっとも納得がいかないのは、部活動の指導で週休日や休日に勤務した場合でないでしょうか?

休日に業務をして1700円、時給に直すと200円程度。これって変ですよね。また平日の勤務時間外は支給対象外です。

なぜなんでしょう?そのわけは・・・
1.教員特殊業務手当の支給について
「当該業務が心身に著しい負担を与えると人事院が認める程度に及ぶ時に支給する」(部活動においては、週休日の業務) (人事院規則9−30、第24条)
.部活動について
「心身に著しい負担を与える」のは、「正規の勤務時間以外の時間等において業務に従事した時間が引き続き4時間程度であること」(「諸手当質疑応答集」−学陽書房−)
・・・というきまりがあるからなのです。
つまり、部活動では週休日などの休日に4時間以上勤務しないと支給されないわけです。
では、なぜこんなに支給額が低いのでしょうか?


実はこれ、「手当」に関する考え方の違いが原因なのです。
一見、特殊業務手当はその支給条件から「超勤手当」のようなイメージがあります。しかし、
「これはあくまでも特別の『業務』に対する手当であってこれとは別に『超過勤務』という『労働時間』に対応する賃金=超過勤務手当の支払われるべきことは当然のことです。」
(全教討議資料・「教員の超過勤務問題と給特法」の全教弁護団執筆部分)
とあるように、本来「手当」は「手当」である以上 「給与」+「手当」 の形で支給されるわけですが、
特殊業務「手当」については「手当」のみが支給されているので金額が低く見えるわけです。


もっと知りたい方は・・・関連書籍の紹介

◆【労働条件】「教育職員 労働条件の現状と改善案」(草輝出版)

 教育職員の労働条件を書いた本は意外と多くなく、管理職採用試験対策の本の中で教育職員の労働条件を書いた部分を探すほうが早いくらいです。その意味ではこの本は貴重な本です。著者は出川廣さんで、愛知県高等学校教職員組合執行委員もされた方だそうです。1996年の発行で少し古くなっている点もあるのですが、判例が多いのが長所です。


*用語まめ知識*「給特法」制定時の人事院の説明
   「給特法」が定められた時の国会では、再三、その導入理由が説明されました。それは、大体、紋切り型で下記のようなものでした。

「教員の勤務時間については、教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する点が大きいこと、および夏休みのように長期の学校休業期間があること等を考慮するとき、その勤務のすべてにわたって一般の行政事務に従事する職員と同様な時間管理を行うことは必ずしも適当でなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまないと認められる。」