【学習】超勤と研修とバカンスの密接な関係〜夏休みに際して〜


■夏は、研修の機会
 7〜8月は夏休みですが、夏はふだんできない研修をする絶好の機会です。各教科の研究集会や組合の教研、その他さまざまな民間教育研究団体の研究集会もあります。夏には、しっかりと研修と休養をとりましょう。

■超勤と研修の関係
 よく、「4%(相当額)の手当てが支払われているから、いくら残業してもやむをえない」とか言われますが、それは誤りです。「4%」支給の根拠は、略称「給特法」と言われる法律に定められていますが、それに関する文部省令では「原則として時間外勤務は命じない」と明記されています。また、長期休業中の研修等に関しては、この法案の審議の際、時の人事院総裁が、「教員の勤務時間については、教育が特に教員の自発性、創造性に基づく勤務に期待する点が大きいこと、および夏休みのように長期の学校休業期間があること等を考慮するとき、その勤務のすべてにわたって一般の行政事務に従事する職員と同様な時間管理を行うことは必ずしも適当でなく、とりわけ超過勤務手当制度は教員になじまない」と国会で答弁したように、保障されないといけないものです。

■超勤に関する文科省の一言
 全教青年部では、毎年、文科省交渉を行っています。03年10月24日に文科省交渉を行った際、文科省の担当官は「週休2日制、学習指導要領により、日々多忙化が進んでいることについては現場からの声を聞いている。文科省として、都道府県教育委員会に対して会議の精選など整備するよう指導している。超過勤務を命じることのできる4項目(臨時または緊急で、@実習、A学校行事、B会議、C災害時)以外での時間外勤務命令はしてはならない。そのような事例があるのであれば、文科省の方にぜひいってほしい。不適切な事例があるようであれば指導したい」と話しています。


■休養は、日本の国際公約
 また、夏休みは七月までの疲れをとり、夏休み以降にそなえたり、休みをとって家族サービスをしたりする絶好の機会です。これもあまり知られていませんが、民間に適用する「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」や公務員にあてはまる「労働時間短縮対策について」を決定・通知するなど、日本は労働者の年間労働時間を1800時間以内にすることを国際公約にしています。
そして、学校五日制が始まったのは、別に学校だけの問題から始まったわけではありません。労働時間を短縮しようとする中で、企業などで週休五日制が普及し、欧米などのように休みを家族でどう過ごすか、という点を考えつつ始まったということを考えないとなりません。ちなみに、バカンスで二週間以上も休みをとったりする欧州を見て、「二週間のバカンスって、そんなのないよ」という人もいるかもしれませんが、ILO(国際労働機関)条約一三二号では、「年休のうちひとつは中断されない二労働週に」と定められているように、これは国際基準です。

■教職員が元気であってこその元気な学校
 私たちが元気でないと、子どもに元気に接することはできません。私たちに、時間的にも精神的にも余裕がないと、ゆったりとした気持ちで子どもたちに接することはできません。誰しも授業やHR運営で、「あ、失敗したな」と思った経験はあると思いますが、その多く、またそうでなくても幾分かは、自分に時間的・精神的なゆとりがない時に起こっていることと思います。それだけ、私たちの働く条件は、子どもたちの学ぶ上での教育条件と結びついていることに確信をもちましょう。