労働三権といえば、「団体権」・「団体交渉権」・「団体行動権(スト権)」。しかし、日本の公務員の労働三権は、今や代償とも言えない、人事院勧告を代償措置として大きく制限されているのが現実です。
「団結権」は、公務員は一部を除き、労働組合をつくれないという点で制約されています。公務員がつくる団体は、地方公務員法(地公法)上は「職員団体」となっています。そして、地方自治体に登録するという制度をとっています。そして、登録団体でないと、組合専従休職は認められないなどという制度になっています。
「団体交渉権」も実は制限されています。というのも、地方公務員の交渉は、労基法上の「団体交渉」でなく地公法上では「適法な交渉」と定められています。大きな違いは、「団体交渉」ではお互いの合意事項は「労働協約」として締結され、それを実行する義務が経営者側には生じます。しかし、「適法な交渉」では、「労働協約」は締結されず、書面による「協定」を結ぶことしかできません。しかも、その合意結果も、「財政民主主義」「勤務条件法定主義」(*1)を根拠に、「誠意と責任を持って」履行する義務があるだけで、実行される義務はないと文科省などは説明しています。
そして、一番大きく制約されているのが、「団体行動権」。地公法上では禁止されています。しかし、1969年「都教組事件」の最高裁判決では、公務員の争議行為の禁止は「国民生活に重大な障害をもたらす場合」に限って許されるとし、公務員法で一律に禁止されるのは違憲の疑いがあると明言しました。これに驚いた政府は最高裁裁判官の任期が切れる前に反動的な裁判官と入れ替え、そして最高裁は「全農林事件」・「名古屋中郵事件」などでそれまでの判例を全て否定し、公務員の「職務の公共性」・「勤務条件法定主義」を理由に争議行為の禁止は合憲とする判決を出させました。
このように労働基本権が制約されるに至ったのは、戦後の歴史に原因があります。実は、戦後すぐは公務員にも全ての労働基本権が認められていました。そして、当時のすさまじいインフレから生活を守るため、公務員労働組合が先頭に立ち民間労働組合と共闘し、260万人労働者のゼネスト「2.1ゼネスト」を1947年2月1日に予定しました。が、決行直前に、マッカーサーがそのストの中止を命令し、それに基づいて1948年7月に政令201号が制定され、スト権などの公務員の労働基本権に制約が加えられたという経過があるのです。
しかし、欧米をはじめ多くの国で、警察と軍隊を除いて公務員の労働基本権が保障されています。日本の労働組合は、こういう中で、ILO(国際労働機関)への提訴などを通じて、国際基準から見て大きく立ち遅れた日本の労働実態を告発してたたかいを続け、2002年11月にはILOの理事会は日本政府に対し、「公務員に労働基本権を付与すべき」との勧告を採択し、日本の実態がILO条約に違反しているので是正するように要請しました。
今、「公務員制度改革」が言われ、来年にも法案化され国会で審議されようとしています。それは公務員の腐敗・天下り防止に重点をおかず、目下、能力・成果主義賃金を導入することが案としてあがっています。しかし、この改革の中では、労働基本権の保障を入れさせる必要があります。
***用語マメ知識 「勤務条件法定主義」***
勤務条件条例主義とも言います。公務員の勤務条件は、法律・条例・規則で定めるというもので、本来は戦前の絶対主義的天皇制のもとでの天皇の官吏制度に対する反省の上にたつ考え方。
政府などは、「勤務条件の決定権は国会・議会にある」とし、交渉の中では勤務条件は決まらない」、などと言っています。しかし、議会に提案する原案を労使の話し合いで決まった内容を「当局責任」で議会に提出し、説明責任を果たし承認を求めるのが本来の姿です。
最近、東京など、労使交渉で合意した内容を議会の介入により切り下げる傾向もあります。しかし、前記の考え方にたつことが基本です。