まずは、第1条に挑戦!!

1条は、教育の目的。これを間違っては、いけません!!

 

第1条

教育は、(    )をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

 

1、           人材の育成

2、   人格の完成

3、              何も入らない

 

ヒント:「中教審」では、このように「教育の目的」を変えようとしてます。

興味のある人は、「和教組勤評スト処分事件」の判例も見て下さい。

 

「和教組勤評スト処分事件」の判決文

「教育は、いうまでもなく未来に向かって無限の可能性を有する子どもが、自らの学習によって事物を知覚、観察し、その資質、能力に応じて、自らの人間性を開花成長させて行く過程を実質的に担保し、充足させるために行われるものにほかならないのであり、これによって子どもをして学問および芸術を愛し、国民として勤労を尊び、自他を慈しみ、現在及び未来にわたって人類の築いた文化遺産を継承、発展させ、もって、心身ともに健全な人格者として完成させることを目的とするものであって、それは高度に精神的文化的かつ創造的な営みである。」(和歌山地裁/1975.6.9)