大事な大事な、「機会均等」

 次は、教育の機会均等です。じっくりと味わって下さい。

 

(教育の機会均等)

第3条

すべて国民は、ひとしく、その(    )に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

 

1、能力

2、経済力

3、力量

*参考判例*     思想信条による生徒評定の違法性

公立中学校は教育の場であって、政治活動の場でないから、当該中学校の生徒以外のものが、直接的にはもとより生徒を通ずるなどして間接的にであっても政治活動をすることは許されないが、教育の目的が生徒人格の完成を目指し、思想、信条により差別されるものでないから生徒の思想、信条の自由は最大限に保障されるべきであって、生徒の思想、信条のいかんによって生徒を分類評定することは違法となる。(麹町中学校内申書事件/東京地裁 1979.3.28)