「義務教育」の「義務」は、国の義務!!

 第4条は、「義務教育」。決して、子どもにとっての「義務」でありません。

 

(義務教育)

第4条

国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。

国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、(   )は、これを徴収しない。

 

1、給食費

2、教育費

3、授業料

*参考* 義務教育はどうなるのだろう?

「…義務教育は近代国家における基本的な教育制度として憲法に基づき設けられている制度であるが、制度の在り方について、例えば、一人一人の能力の伸長を図るという視点、あるいは家庭の果たすべき役割と学校教育の関係といった視点から議論する必要があると考えられる。」(中教審への諮問内容 2001.11.26)