「学校教育」の意味を再認識

 「学校教育」の条文により、身分は保障されるのです!!

 

(学校教育

6条

法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

法律に定める学校の教員は、(        )であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

 

1、            全体の奉仕者

2、            公務員

3、            聖職者

*参考判例*     非教育目的による教員転任処分の違法性

人事権の裁量にあたって教基法6条2項、同10条1、2項により教員について認められる身分保障法理により法的制限があるとし、当該教職員個人または同教職員の勤務する学校の計画的教育活動過度に阻害し、さらには、もっぱらその組合活動を抑制する等非教育的目的のために行われ、しかも事前に教職員の意見希望を十分に徴することなく樹立された移動計画に基づき転任処分をなすことは、裁量権の範囲を逸脱し濫用にあたる。(高知地裁 1970.2.12)