「社会教育」
(社会教育)
第7条
家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって( )されなければならない。
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国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。
1、 強制
2、 準備
3、 奨励
*参考通達* 社会教育関係団体に対する助成の基本方針
憲法に言う、教育事業に該当しない事業であって、公共性のある適切な緊急な事業であれば社会関係団体に対して、その自主性を尊重しつつ積極的に助成を行う。(社教局長通達 1959.12.14)