政治教育のありかたって?

 中教審では、「良識ある公民の育成の観点からどう考えるか」と、検討してるそうです。

(政治教育)

第8条
  良識ある公民たるに必要な政治的(   )は、教育上これを尊重しなければならない。

法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動を してはならない。 


1、            教養

2、            センス

3、            要素


参考通達*     第8条の解釈について

本法8条2項の趣旨は、学校の政治的中立を確保することにある。ここに規定されているのは、教育活動の主体としての学校の活動についてであり、学校をはなれて一公民としての行為についてではない。教員が学校教育活動として、または学校を代表してなす等の行為は、学校の活動と考えられる。教員の個々の行為が同法8条2項に抵触するか否かは、具体的実情を精査して大学以外では教育委員会において適切な判断がなされるべきである。(大臣官房総務課長通達 1949.6.11