宗教的情操とか、言ってるけど…
まずは、ウォーミングアップ!! ムシ食い問題に挑戦だ!!
(宗教教育)
第9条 宗教に関する( )の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければな らない。
2
国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはな らない。
1、 共感
2、寛容
3、排斥
「学校等における宮城遥拝等について」
校長及び教員は、教育に際し、天皇神格化の表現を強制したり、または、指導してはならない。」(学校教育局長通達/1947.6.3)