宗教的情操とか、言ってるけど…

 まずは、ウォーミングアップ!!   ムシ食い問題に挑戦だ!!

(宗教教育)

第9条
   宗教に関する(   )の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければな   らない。

国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはな らない。

 

1、 共感

2、寛容

3、排斥

「学校等における宮城遥拝等について」

校長及び教員は、教育に際し、天皇神格化の表現を強制したり、または、指導してはならない。」(学校教育局長通達/1947.6.3)